第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は札幌おやじネットワーク(以下「会」という。)と称し、事務局を代表の自宅に置く。
(区域)
第2条 会の対象区域は、札幌市及び札幌市近郊の区域とし、別に定める活動対象地域とする。
(目的)
第3条 この会は子育て中および子育てを終えた保護者と子育て支援者に相互の情報交換や連携を図り、子ども達の育成環境整備及び活動支援等に関わる事業を行い、会員の自発的な社会活動を推進し、豊かなコミュニケーションづくりと地域における子ども達の健全育成及び保護者の生涯学習等に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1) 情報の共有、相互支援活動。
(2) 各種交流会等の開催を主催する活動。
(3) この会と目的を同じくする他の団体および機関に協力する活動。
(4) その他会が必要と認める活動。
第2章 会員及び役員
(会員)
第5条 この会の会員は、第2条に定める区域内において、子育て中および子育てを終えた保護者又は地域の子ども達の健全育成活動を行う者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。
(役員等の選任)
第6条 会に、顧問、世話人のほか次の役員(以下「役員等」という。)を置く。
(1) 顧問 若干名
(2) 世話人 若干名
(3) 代表 1名
(4) 副代表 若干名
(5) 事務局 若干名
(6) 会計 1名
2 役員は、会員の中から総会において選任する。
3 顧問、世話人は総会において選任する。
(役員等の職務)
第7条 代表は、会を代表し、会務を統轄する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局は、本会の事務を執行する。
4 会計は、本会の会計を担当する。
5 顧問、世話人は、本会の運営に関して助言を行う。
(役員等の任期)
第8条 役員等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等の解任)
第9条 会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員等を解任することができる。
第3章 会の運営
(総会)
第10条 総会は、年一回代表が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 活動計画及び活動報告に関すること。
(2) 役員等の選任に関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) その他会務運営上必要な事項に関すること。
3 代表は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催することができる。
4 総会は原則として公開とする。
5 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
6 議事は、出席会員の過半数で決する。
(経費)
第11条 会の活動に要する経費は、寄附金及びその他の収入を以って充てる。
(会計年度)
第12条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。
第4章 雑則
(細則の制定)
第13条 本会則施行のため必要な細則は、総会の議決を経て代表が定める。
(会則の改廃)
第14条 この規約の改廃については、総会において2分の1以上の同意を必要とする。
附 則
施行 平成23年9月1日
改正 平成26年6月1日